使用する部屋 | 1回(4H)の使用料金 | |
第3条(4)の場合 (自治会及び以和貴会の クラブ/サークル/同好会 等の会合・行事) |
会議室1 | 400円 |
会議室2 | 300円 | |
和 室 | 300円 | |
洋 室 | 200円 | |
※但し、上記において 会員以外の使用者が 含まれる場合 |
会議室1 | 800円 |
会議室2 | 600円 | |
和 室 | 600円 | |
洋 室 | 400円 | |
第3条(7)の場合 (会員の紹介による、福利 厚生を伴う各種催し) |
会議室1 | 800円 |
会議室2 | 600円 | |
和 室 | 600円 | |
洋 室 | 400円 | |
第3条(8)の場合 (その他会長・福祉衛生 部長が適当と認めた場合) |
会議室1 | 1時間 2,000円 |
会議室2 | 1時間 1,500円 | |
和 室 | 1時間 1,500円 | |
洋 室 | 1時間 1,000円 | |
第3条(2)の場合 (自治会員の葬祭) |
全 館 | 一件 10,000円 |
(使用料の返金)
第8条 第7条の規定により前納した使用料は、原則として返金しないものとする。
ただし、次の場合は使用料を返金する。
(1) 10日前の取り消し
(2) 第6条2項による取り消し
(使用料を徴収しない団体等)
第9条 次に掲げる諸団体の集会所の使用に際しては、使用料は徴収しない。
(1) 自治会/施設維持管理組合/自主防災会の会合・行事
(2) 公共の行事
(3) 以和貴会/子供会の会合・行事
(4) 義務教育学校/幼稚園/PTA等の学校教育関係の会合・行事
(5) 自治会役員会が認めた諸会合(冷暖房費は徴収する)
(コピー機の使用)
第10条 コピー機の使用は、自治会員に限り使用できる。
(1) 使用できる日は、月~金曜日の午前9時30分~12時30分までとする。
(2) 使用料は、別表2に定める料金とする。
用紙サイズ | 白黒 | カラー |
A4 B5 | 5円 | 25円 |
A3 B4 | 10円 | 50円 |
ラミネート | 1枚 | 50円 |
(入所の制限)
第11条 次の各号の一つに該当するものについては、入所を拒否し又は退所を命じることができる。
(1) 感染症に罹患している者
(2) 酩酊している者
(3) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる物品もしくは愛玩動物を携行する者
(4) その他管理上必要と認める指示に従わない
(使用の制限)
第12条 次の各号の一つに該当するときは、使用の許可を取り消し又は制限し若しくは停止することができる。
(1) 所内で風紀秩序を乱し又は他人に迷惑をかけた時
(2) 申請内容が虚偽であると認める時
(3) 子供のみで使用する時(保護者の監督下にある時は除く)
(4) その他福祉衛生部長が不適当と認めた時
2 前号の規定によって許可の取り消し等による損害を生じたとしても、これに対して自治会は補償の責を負わない。
(使用及び原状回復)
第13条 集会所使用に当たっては、使用責任者は必ず同席し、その間一切の責任を持ち、使用終了後は後始末を確実に
行い「集会所使用点検表」の各項目を点検記録し提出する。
(損害の賠償)
第14条 集会所の使用者が建物又は施設等を損傷し、若しくは滅失した時は速やかに、その損害を福祉衛生部長に報告し、
賠償しなければならない。
2 電気、水道等の不始末などにより発生した事故の改修費用については、使用責任者が負担する。
(雑 則)
第15条 この規定に定めるものの外、必要な事項は福祉衛生部長が自治会役員会に諮って定めるものとする。
(付 則)
第16条 この規定は昭和60年4月1日から施行する。
《改定》昭和63年 5月 1日
《改定》平成 8年 4月 1日
《改定》平成21年 1月18日
《改定》平成26年 9月 1日
《改定》平成28年 6月 4日
《改定》平成31年 1月 1日
《改定》令和 3年10月 2日
《改定》令和 4年11月 5日