環境保全についてのお願い
美しヶ丘地区では、緑豊かな自然環境と良好な住環境を保全するため、法令に従うとともに、次の事項を遵守
するよう申し合わせています。宅地所有者及び建築主には、これを遵守していただきますようお願いいたします。
なお、新築又は増改築される場合には、事前に自治会長までご連絡下さい。
1.住宅地造成時からの1区画1戸建てという原則を守ること。
2.建物は2階建て以下とすること。
3.緑地帯は宅地所有者と住宅地の住民全員で緑化の維持管理に努めること。
4.宅地内の生け垣や樹木の育成、管理などの緑化に務めること。
5.住宅地に設置済みの植栽帯(65㎝)の維持と緑化に務めること。
6.テレビは共同受信施設を利用しアンテナを設置しないこと。
7.危険な工事、公害の発生、周辺環境との不調和などで周辺住民とのトラブルを起こさないこと。
美しヶ丘自治会
美しヶ丘施設維持管理組合